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所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費(Ⅰ)

介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎や尿路感染症など所定の疾病を発症した場合における施設内での医療提供の対応について、
以下のような算定要件を満たした場合にのみ評価されることとなりました。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

算定要件【厚生労働大臣が定める基準】

①所定疾患施設療養費(Ⅰ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、
月1回に限り算定する。1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費(Ⅰ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費(Ⅰ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
・蜂窩織炎(令和3年4月改定より)
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、
注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であって
も、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を
診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、
肺炎、尿路感染症及び、帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、
介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

令和1年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度